日本旅行業女性の会 規約

第1条(名称)
本会は、「日本旅行業女性の会」と称し、英文では「JAPAN WOMEN IN TRAVEL CLUB」と
表示し、JWTCと称する。

第2条(目的)
(1)本会は会員相互の親睦をはかり、旅行文化の向上に寄与する。
(2)本会は会員の専門的知識、能力を生かし、社会への貢献をはかる。
(3)本会は世界各国の女性旅行業関係者との親善を促進する。

第3条(活動)
本会は、第2条の目的を達成するために、勉強会、親睦会、広報、その他の活動を行う。

第4条(会員)
(1)本会は正会員、準会員、及び賛助会員により構成される。
(2)正会員は日本において旅行及びその関連事業に携わる専門知識、経験を有する女性とする。
(3)正会員が正会員資格を失った場合でも、準会員として会に留まる資格を有する。
(4)賛助会員は、JWTCの活動に賛同し、かつ旅行に関連する事業に携わる法人又は 個人とする。
(5)各会員の資格及び入会基準は運用細則によるものとする。

第5条(会員の入退会)
(1)会員の入会にあたっては、会員2名(うち正会員1名)の推薦を必要とし、運営委員会の承認を経なければならない。
(2)賛助会員の入会にあたっては、運営委員会の承認を必要とする。
(3)会員の退会は、運営委員会への届け出を必要とする。。

第6条(資格喪失)
会員が以下のいずれかに該当したとき、その資格を失うものとする。
(1)退会したとき
(2)年会費を期日までに納入しないとき
(3)死亡したとき
(4)除名されたとき

第7条(会費)
(1)正会員及び準会員の年会費を10,000円とする。年会費の納入期限は3月末日とし、滞納した場合は延滞料を2,000円支払うものとする。
(2)会期後半(7月~12月)の入会者に対しては、年会費を半額の5,000円とする。
(3)賛助会員は入会金50,000円及び年会費1口50,000円とし、一括払いとする。
(4)会計年度は毎年1月から12月までとする。
(5)各種行事の費用はその都度経費を別途徴収することができる。

第8条(会の組織)
(1)本会は、会長、副会長、運営管理部、広報戦略部、イベント企画部を置く。
(2)各部は部長1名と必要数の委員で構成される。
(3)副会長は複数とすることができる。
(4)各部の業務内容については運用細則に定めることとする。
(5)本会は、別に会計監査を1名置くこととする。

第9条(総会)
(1)総会は本会の最高議決機関であり、年間の運営及び予算を決定し、活動報告、会計報告、 役員選出を行う。
(2)総会は正会員と準会員をもって構成する。
(3)本会は年1回総会を開催する。必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(4)総会は出席者及び委任状の合計数が会員現在数(正会員及び準会員)の3分の2以上なければ、開催することができない。出席者にはオンライン出席者を含むこととする。
(5)総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

第10条(役員の選出、任期等)
(1)役員は、会長、副会長、各部長、会計監査で構成され、選出基準は運用細則のとおりとする。
(2)役員の選出にあたっては、役員選出委員会を設置のうえ候補者を選出し、総会において承認を得る。
(3)役員の任期は1期2年とし、再選は妨げない。
(4)会長が正会員の資格を満たさなくなった場合、副会長が次期総会まで会長業務を代行することとし、ホームページで会員に告知する。
(5)会長以外の役員が同様に資格を満たさなくなった場合は、次期総会までの留任ないしは後任選出等、会長が運営委員会にはかり決定する。

第11条(運営委員会)
(1)運営委員会は、定期的に開催される。但し、必要に応じて会長の決定のもと開催することがある。
(2)運営委員会は、第10条第1項の役員、および各部部員で構成される。
(3)運営委員会において、役員は各々一票の議決権を有する。
(4)運営委員会では、総会に提出する議案(事業計画、予算・決算等)の策定、事業計画の進捗確認、 その他運営に関する重要な事項を議決する。
(5)運営委員会は必要に応じ別途専門小委員会を一時的に編成することができる。
(6)前会長は会長の要請によりアドバイザーとして、退任後1年間運営委員会に出席することができる。

第12条(支部)
(1)JWTC会員の自発的な申請によって、地方に支部を結成することができる。
(2)設立は運営委員会の議決を経て、総会の承認をもって成立する。
(3)支部の責任者を支部長とし、副会長の管轄下に置く。

第13条(事務局)
必要に応じて事務局を設置することができる。

第14条(改正)
(1)この規約の改正は総会の議決による。
(2)この規約に取り決めのない事項については、総会の議決による。
(3)運用細則は運営委員会の議決により定める。

2008年2月23日改定
2012年2月25日改定
2013年3月02日改定
2018年3月03日改定
2019年3月02日改定
2022年3月06日改定